弁護士費用特約|四日市で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談@四日市

弁護士費用特約

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弁護士費用特約について

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年3月6日

1 弁護士費用を抑えることが可能です

交通事故に遭った場合、保険会社から提示される慰謝料額は、弁護士基準より低いことがほとんどです。

ですので、弁護士に依頼をすれば、慰謝料が増額される場合が多くあります。

もっとも、「弁護士に依頼をしたら費用がかかるから、結局慰謝料が増えた分も弁護士費用に消えてしまうのでは…」と思われる方もいらっしゃるかと思います。

ですが、弁護士費用特約を利用すれば、弁護士費用を抑えることができます。

そこで、以下では弁護士費用特約についてご説明いたします。

2 弁護士費用特約について

⑴ 弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、交通事故の被害者が、加害者に対して損害賠償請求をするといった場合に、弁護士費用の支払いを保険会社が負担するというものです。

弁護士費用特約は、自動車保険だけでなく、火災保険、傷害保険、生命保険などにも付いていることがあります。

⑵ 保険金の額

保険会社の約款によりますが、保険会社が負担してくれる弁護士費用は、300万円までであることが多いです。

⑶ 被保険者

被保険者の範囲も保険会社の約款によって異なりますが、例えば、以下のような場合に、弁護士費用特約を利用できることがあります。

  1. ① 保険証券に記名されている被保険者(記名被保険者)
  2. ② 記名被保険者の配偶者
  3. ③ 記名被保険者またはその配偶者と同居している親族
  4. ④ 記名被保険者またはその配偶者の子で、別居中であるが未婚の者
  5. ⑤ ①~④以外の者で、被保険自動車に搭乗中の者
  6. ⑥ ①~⑤以外の者で、①~④の者が運転している自動車に搭乗中の者
  7. ⑦ ①~⑥以外の者で、被保険自動車の所有者
⑷ 保険の等級への影響

弁護士費用特約を利用しても、保険の等級が上がり、高い保険料を支払わなくてはならなくなるということはありません。

3 弁護士費用特約のご確認を

以上のとおり、弁護士費用特約を利用すれば、弁護士に依頼した場合の弁護士費用を抑えた上で、慰謝料の増額等の利益を受けられる場合があります。

ですので、交通事故被害に遭い、弁護士への相談を検討されている場合は、弁護士費用特約の有無とその内容についてご確認されることをおすすめいたします。