無保険車傷害保険
1 加害者が対人保険(任意保険)未加入等の場合
交通事故で後遺障害が認定されたり死亡事故が起きたりした場合、民法上は、交通事故の加害者に損害賠償請求をすることになります。
交通事故の加害者が、自賠責保険や対人保険(任意保険)等に加入していれば、加害者の資力にかかわらず、加害者が加入する保険会社から賠償金が支払われます。
しかし、加害者がこれらの保険に加入していない場合、どれだけ重篤な交通事故でも、加害者に賠償資力がなければ十分な賠償を受けることができません。
2 無保険車傷害保険を知っていますか?
近年、任意保険未加入の車に乗っている人も少なくないため、上記のようなケースに直面する可能性は十分考えられます。
しかし、そのような場合でも、被害者が加入している自動車保険に無保険車傷害保険が付保されている場合、被害者が加入している保険会社から、一定の賠償金が支払われる可能性があることをご存知でしょうか。
3 無保険車傷害保険の内容
無保険車傷害保険は、主に、被保険者の死亡または後遺障害による損害を補償するもので、被害者自身が加入している保険です。
なお、無保険車傷害保険は、約款上、後遺障害が残らない傷害については支払対象外としていることが多いですので注意が必要です。
4 無保険車傷害保険の補償内容
無保険車傷害保険の保険金額(損害額)は、保険約款に定められています。
一般的には、保険会社の対人賠償責任保険の支払基準に基づいて、被害者と保険会社が協議を行って支払額が決定されます。
ただし、協議が成立しない場合には、訴訟によって裁判所が判断した損害額を前提に、保険金を支払うことも予定されています。
また、無保険車傷害保険の保険金請求手続きは、保険約款に定める手続きを履行しなければなりません。
このような手続きを被害者の方ご自身が行うのは負担も大きいかと思いますので、無保険車傷害保険を利用する場合には、弁護士に相談することをおすすめめします。
5 お気軽に当法人にご相談ください
当法人は、近鉄四日市駅西出口から徒歩1分の距離に、弁護士法人心 四日市法律事務所があります。
交通事故についての案件を集中的に対応している弁護士が対応いたしますので、無保険車傷害保険に関して分からないことがある場合には、どうぞお気軽に当事務所にご相談ください。