四日市で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談@四日市

交通事故における健康保険に関するQ&A

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年3月13日

1 健康保険を使う場合と使わない場合とで何が違うのですか?

治療費の総額が違ってきます。

すべての医療行為には、「点数」が決められています。

そして、治療費は、定められて点数に1点いくらで算出されるのですが、健康保険を使わない自由診療の場合は1点20円で計算されることが多いのに対して、健康保険診療の場合は1点10円で計算されます。

そのため、同じ治療を受けたとしても、健康保険を使った場合は、使わない場合に比べて、治療費の総額が半分程度に抑えられることになります。

2 健康保険を使う場合はどうしたらいいですか?

病院の窓口で健康保険証を提示する必要があります。

これは、自分の病気の治療を受ける場合と同じです。

ただ、加害者のいる交通事故で治療を受ける場合は、「第三者行為届(第三者傷病届)」を、保険者である健康保険組合・健康保険協会等に提出する必要があります。

これは、保険者が、健康保険負担分7割相当額を、当該事故の過失割合に基づいて加害者側に請求するために必要となる手続きです。

必要となる書類の書式や記載事項は、保険者ごとに微妙に異なりますので、詳細は保険者から手続き書類を取り付けた上で確認することになります。

3 健康保険を使うことは義務なのですか?

義務ではありません。

最終的に健康保険を使うかどうかを決めるのは、被害者自身です。

4 使用した場合は被害者にどんなメリットがありますか?

被害者に1割でも過失がある場合には、最終的に受領する示談金(慰謝料等)が増えるというメリットがあります。

加害者側保険会社等は、被害者側の過失がある場合でも、医療機関に治療費を全額支払います。

もっとも、被害者側の過失分に当たる治療費相当額は、自賠責基準における総額120万円を超える場合には、後日に支払われる示談金から差し引かれることになりますので、治療費の総額が少ない方が差し引かれる金額が少なくなり、結果として示談金が増えることになります。

それ以外では、治療費が少額になることで、加害者側保険会社等からの打ち切りの圧力が小さくなること(※ なくなるわけではありません)、加害者側が無保険の場合に自費での立て替え通院が容易となることもあげられます。

5 健康保険を使用するデメリットはありますか?

一部の先端治療の中には、健康保険扱いでは受けられない治療があります。

もっとも、交通事故での治療のほとんどは健康保険の適応対象なので、この点の心配は基本的にないように思われます

それでも心配な場合は、主治医にご確認ください。

一部の医療機関の中には、健康保険扱いでは一定期間の通院頻度に制限を加えるところがあるようです(例:毎日は来ないでください、週〇回までにしてください)。

これについては、実際に通院する医療機関に確認してみましょう。

また、治療期間が短かったり、入院等の高額の治療が行われなかったりした場合は、治療費が高額とならないため、前述のメリットは希薄化します。

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